一般社団法人示現会 定款 - 示現会とは
一般社団法人示現会定款
第1章 総則
- 名称
- 第1条この法人は、一般社団法人示現会という。
- 事務所
- 第2条この法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。
2. この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的および事業
- 目的
- 第3条この法人は、油絵、水彩画、その他絵画に関する堅実な研究及び創作を奨励し、展覧会を開催して、ひろく一般の鑑賞に資すると共に後進の育成を図り、もって我が国美術の発展に寄与することを目的とする。
- 事業
- 第4条この法人は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う
(1)展覧会の開催
(2)研究会の開催
(3)新人育成のための研究所の運営
(4)美術に関する研究及び調査
(5)会誌及び美術に関する図書等の発行
(6)その他目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業については、日本全国で行うものとする。
第3章 会員
- 会員の種別
- 第5条この法人の会員は、次の5種とし、正会員及び名誉会員(以下「正会員等」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して、展覧会に出品し、美術上の業績がある者
(2)準会員 この法人の目的に賛同して、展覧会に出品し、正会員等に準ずる者
(3)会友 この法人の目的に賛同して、展覧会に出品し、準会員に準ずる者
(4)名誉会員 この法人に対し特に功労があり多年にわたり委員、支部長を経験したもので現役委員、支部長をはなれた80歳以上のものの中から理事会の決議を経て、理事長より推薦された者
(5)賛助会員 この法人の目的に賛同して、法人の事業を援助する個人又は法人
- 入会
- 第6条この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 入会金及び会費
- 第7条正会員等、準会員、会友及び名誉会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用にあてるため、総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
- 会員の資格喪失
- 第8条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)総正会員等の同意があったとき。
- 退会
- 第9条会員は、理由を付して退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
- 除名
- 第10条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3)会費を2年以上滞納したとき。
(4)5年以上示現会展覧会に出品しないとき。
(5)その他の正当な事由があるとき。
2.前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
- 会員資格喪失に伴う権利及び義務
- 第11条会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
- 構成
- 第12条総会はすべての正会員等をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般社団・財団法人法に定める社員総会とする。
3.総会における議決権は、正会員等1名につき1個とする。
- 権限
- 第13条総会は次の事項について決議する。
(1)会費等の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)定款の変更
(6)各事業年度の決算の承認
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部の譲渡
(10)理事会において総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款に定める事項
- 種類及び開催
- 第14条この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2.定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3.臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総正会員等の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員等から、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
- 招集
- 第15条総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての正会員等の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2.理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3.総会を招集するときは、理事長は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員等が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
- 議長
- 第16条総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 定足数
- 第17条総会は、総正会員等の過半数の出席がなければ開催することができない。
- 決議
- 第18条総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員等の議決権の過半数を有する正会員等が出席し、出席した正会員等の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上に議決に基づいて行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併
(6)その他法令で定められた事項
- 書面決議等
- 第19条総会に出席できない正会員等は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員等を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員等は出席したものとみなす。
3.理事又は正会員等が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員等の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
- 会員への通知
- 第20条総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
- 議事録
- 第21条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録には議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。
第5章 役 員
- 役員
- 第22条この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 9名以上15名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2.理事のうち、1名を理事長とし、5名以内を常務理事とすることができる。
3.前項の理事長を一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
4.役員は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、その任期満了又は辞任後でも後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 選任等
- 第23条理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4.監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
- 理事の職務及び権限
- 第24条理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2.理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4.理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 監事の職務及び権限
- 第25条監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
- 役員の任期
- 第26条この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された理事の任期は、その選任時に在任する理事の任期の満了する時までとする。
3.補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 役員の解任
- 第27条役員は、総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
- 報酬等
- 第28条役員は、無報酬とする。ただし、理事長には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員規程による。
- 顧問
- 第29条この法人に顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は、この法人に功労ある者の中から理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。ただし、その任期は役員の任期と同じとする。
3.顧問は、理事長の諮問に応じ総会、理事会等に出席し、意見を述べることができる。
第6章 理事会
- 構成
- 第30条この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 権限
- 第31条理事会は、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長及び常務理事の選定及び解職
- 種類及び開催
- 第32条理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)一般社団・財団法人法第101条の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。
- 招集
- 第33条理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、理事長は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
- 議長
- 第34条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 決議
- 第35条理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2.前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
- 決議の省略
- 第36条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
- 議事録
- 第37条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
- 資産の種別
- 第38条この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金、記名料及び会費
(3)会館維持費
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)寄付金品
(7)その他の収入
- 財産の管理
- 第39条この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
- 経費の支弁
- 第40条この法人の経費は、資産を持って支弁する。
- 事業年度
- 第41条この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
- 事業計画及び収支予算
- 第42条この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
- 事業報告及び決算
- 第43条この当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 長期借入金
- 第44条この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
- 剰余金の分配の禁止
- 第45条この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
- 定款の変更
- 第46条この定款は、総会において、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
- 合併等
- 第47条この法人は、総会において、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人と合併、事業の全部の譲渡をすることができる。
- 解散
- 第48条この法人は、一般社団・財団法人法に規定する事由によるほか、総会において、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
- 残余財産の処分
- 第49条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
- 委員会の設置等
- 第50条この法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会はその決議により、委員会を置くことができる。
2.委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 支部
- 支部の設置等
- 第51条この法人の事業を推進するため、理事会の決議により、支部を置くことができる。
2.支部に関する事項は、別に定める支部運営規程による。
第11章 事務局
- 事務局設置等
- 第52条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
- 備付け帳簿及び書類
- 第53条事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)許認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2.前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、別に定める情報公開規程によるものとする。
第12章 公告の方法
- 公告
- 第54条この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 補則
委任
第55条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行なったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3.この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
- 理事
- 樋口 洋 舘野良行 成田禎介 鈴木 實 井上 武 中川澄子 桜井淑子 正木 茂 石井真弓
武 敏夫 藤田征芳 大渕繁樹 錦織重治 佐藤祐治
- 監事
- 畠山新治 種房ひさ子 徳田則子
- 4.この法人の最初の代表理事は、樋口 洋とする。
- 5.この法人の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
一般社団法人示現会定款の施行に関する細則
第1章 総則
- 目的
- 第1条この細則は、定款第55条の規定に基づき、一般社団法人示現会(以下「本会」という。)の運営などの取扱いに関する細則を定めるものとする。
第2章 運営
- 委員会及び職務
- 第2条本会の事業運営のために次の委員会を設ける。
(1)企画運営委員会 会全般の運営に関する立案・実施等
(2)展覧会委員会 展覧会の運営に関する立案・実施等
(3)研究所委員会 研究所の運営に関する立案・実施等
(4)臨時委員会 特に必要のある場合の立案及び実施等
- 責任者等の任命
- 第3条各委員会にそれぞれ事務責任者を置き、常務理事又はそれに代わる理事の中から理事会の決議を経て理事長が任命する。
2.会全般の運営に携わる事務責任者は展覧会の責任者を兼ね、又あわせて事務局長を兼任する。
3.会全般の運営、展覧会を兼任する庶務主任及び会計主任をおき、正会員の中より理事会の決議を経て理事長が任命する。又あわせて事務局の庶務担当次長、会計担当次長を兼務する。
4.研究所には会計担当を置き、正会員の中より理事会の決議を経て理事長が任命する。
- 責任者等の職務
- 第4条事務責任者はその部門の運営及び経理を司りその責任を負う。
2.庶務主任はその部門の庶務を担当する。
3.会計主任はその部門の会計事務を担当する。
4.研究所の会計担当は研究所の会計事務を担当する。
- 委員長の任命
- 第5条各委員会の委員長は、対応する部門の事務責任者があたり、臨時委員会の長は理事会の決議を経て理事長が任命する。
- 委員
- 第6条運営委員は若干名とし、正会員の互選による候補者の中から理事会の決議を経て理事長が任命する。
2.その他の委員は理事会の決議を経て理事長が任命する。
3.委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 招集等
- 第7条各委員はそれぞれの委員長が招集する。
2.理事は臨時委員会に出席することができる。
第3章 展覧会の鑑別、審査及び陳列
- 招集等
- 第8条展覧会の鑑別、審査及び陳列のために展覧会審査委員会を設ける。
2.展覧会審査委員会は第2条の規定にかかわらず鑑別・審査及び陳列業務を行う。
- 審査員及び審査委員長の任命等
- 第9条審査員及び審査委員長は理事会の決議を経て理事長が任命する。
2.審査員及び審査委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。
第4章 弔慰及び見舞
- 弔慰
- 第10条会員が死亡した場合、次の基準に従って弔意を表する。
(1)理事長 弔慰金 生花 弔電
(2)理事 弔慰金 生花 弔電
(3)正会員 弔慰金 生花 弔電
(4)準会員 弔慰金 弔電
(5)会友 弔慰金 弔電
(6)名誉会員 弔慰金 生花 弔電
2.弔慰金の額は毎年企画運営委員会が決定する。
- 会葬
- 第11条会員が死亡した場合は理事会の決定により会葬をすることができる。
- 病気見舞
- 第12条正会員が長期の病気をした場合は見舞金をおくる。
2.見舞金の額は毎年運営委員会が決定する。
附則
- 1.この細則の改廃は、理事会及び社員総会の決議を経るものとする。
- 2.この細則は、一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- ・昭和53年2月14日法人成立
- ・昭和55年8月8日一部改訂認可
- ・平成5年2月19日改定認可【諸文第13の19号】
- ・平成14年6月4日改定
- ・平成24年4月1日社団法人示現会を名称変更し、移行したことにより設立
- ・平成28年6月5日改訂